東京・池袋の都道で19年に乗用車が暴走し、松永真菜さん(当時31)と長女莉子ちゃん(同3)が死亡した事故の遺族の松永拓也さん(35)が15日、ツイッターを更新した。

「控訴しない方向との報道がありましたが、正式な確定は16日の24時をもってとなります。確定するまでは動向を見守りたいので、コメントは差し控えます」

とツイートした。

15日午前、TBS NEWSがインターネット上で、自動車運転処罰法違反(過失致死傷)罪に問われ、東京地裁から2日に禁錮5年(求刑禁錮7年)の実刑判決を言い渡された、旧通産省工業技術院元院長・飯塚幸三被告(90)が控訴しない意向を固めたと報じた。控訴期限は16日となっており、同被告と検察側が控訴しなければ禁錮5年の実刑が確定する。松永さんは、控訴しないことが確定するまで、動向を冷静に見守っていく意思を表明した格好だ。

判決が確定すれば、飯塚被告は他の被告と同様に刑務所に収監される見通し。禁錮は懲役と同様に身体の自由を奪う刑罰で、希望者のみが刑務作業に従事する。ただ、同被告は6月21日の公判で「事故の年の暮れくらいから、ふらつきが非常に大きくなりまして、病院を変えました。難病であることも秋に分かり、毎日、リハビリしか…薬が効かないんです。運動機能を低下させないよう毎日、やっております。なかなかつらい毎日です」と健康上、問題があると口にした。

刑事訴訟法は、第482条で「刑の執行によって、著しく健康を害するときや生命を保てない恐れがあるとき」や「年齢70歳以上であるとき」などの場合、刑の執行を停止できると規定している。弁護人などの求めに応じて検察が執行停止を判断することもあり、実際に収監されるかどうかが今後の焦点となってきそうだ。