西武は22日、球団公式サイトで「重要」と強調した文書を公開した。
表題は「観戦チケットの転売禁止および情報提供のお願いについて」となっている。球団は「当社の定める正規の販売場所(公式リセールサービスを含みます)以外のインターネットオークション・フリマアプリ等のサービスにおいて、観戦チケットの不正な転売行為が継続して確認されています」としている。
その上で「公式リセールサービス以外で転売された観戦チケットを購入されてしまったお客さまを対象に、不正転売に関する情報提供の受付を開始いたします」と踏み切った。「情報はチケットの利用状況の確認および不正転売者の特定の目的にのみ使用いたします」とした。
NPBの「試合観戦契約約款」においても、第2章第4条で「何人も第三者に対し、主催者の許可を得ることなく、入場券を転売その他の方法で取得させてはならない。ただし、家族、友人、取引先、その他これらに類する特定の関係に基づき、営利を目的とせず、かつ、業として行われない場合については、この限りではない」としている。
26年シーズンに関して、西武球団は不正転売者の特定を優先しており、情報提供者(=該当チケット購入者)のチケットの無効化はせず(返金は不可)、同提供者へのペナルティーの付与もしない方針だ。一方ですでに球団は転売行為を確認しており「転売行為が確認されたファンクラブ会員さま、チケット会員さまには、退会処分などの対応を行う場合がございます」と明記する。
西武は早い導入ではなかったものの、観戦チケットにダイナミックプライシング(需要予測による価格変動制)を敷く球団は多く、変動額が示す“価値”が不正転売者をうごめかせる一因では、という意見もある。ただ、あくまでもダイナミックプライシングも含め各球団のチケット事業は前出のNPB「試合観戦契約約款」に基づくもので、不正転売を正当化するものではない。【金子真仁】