覚せい剤取締法違反(所持)と医薬品医療機器法違反(同)の罪に問われた歌手槇原敬之被告(51)の初公判が6月17日、東京地裁で6月17日に開かれることが分かった。槇原被告は2月13日に逮捕され、3月6日に保釈。初公判では約3カ月ぶりに公の場に姿を見せることになるが、著名人のため多くの傍聴希望者らが集まり「密」が発生する可能性もありそうだ。

東京地裁では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令されている現在は、裁判員裁判は期日取り消し、または延期されている。それ以外の裁判については事件ごとに検討し判断されているが、延期になった裁判も多い。裁判が行われた場合でも、傍聴席を2席ほど間隔を空けるような措置がとられている。どのくらい傍聴席を減らすかは法廷、事件ごとに違う。緊急事態宣言が解除された場合の措置は未定という。

しかし芸能人らが被告の薬物関連公判は、少ない傍聴席整理券を求め多くの傍聴希望者が集まる。例えば今年2月に東京地裁で行われた女優沢尻エリカの麻薬取締法違反事件初公判は、一般傍聴席19席に2229人が傍聴を希望、倍率117・3倍だった。感染対策で傍聴席数が減ればそのまま倍率が高くなる。注目度が高い裁判は地裁近くの日比谷公園で整理券を交付することも多く、槇原被告の初公判も同様になる可能性がある。ただ初公判日は、抽選場所や地裁周辺に多くの人が集まるとみられ、感染リスクが高まる恐れがあり、「密」を避ける措置がとられるかも注目される。