吉沢ひとみ被告は執行猶予3~4年か/若狭弁護士

原宿署から保釈される吉沢ひとみ被告(撮影・狩俣裕三)

酒気帯び運転でひき逃げしたとして、自動車運転処罰法違反(過失傷害)と道交法違反の罪で起訴された元「モーニング娘。」メンバーでタレント吉沢ひとみ被告(33)が27日、拘留先の東京・原宿署から保釈された。この日、東京地裁が保釈を認める決定を出し、吉沢被告は保釈保証金300万円を納付した。また、警視庁は運転免許を一時停止する仮処分を執行する方針を固めた。

<若狭勝弁護士の目>

保釈された吉沢ひとみ被告の今後の刑事手続きは、起訴事実を否認しないなら、比較的早く進み、10月下旬から11月に初公判が行われることになるでしょう。早ければ、初公判で情状証人の尋問まで審理を行って即日結審し、12月くらいには判決公判となると思います。

被告は、公判の長期化は望まないと思いますので、年内には判決が言い渡されるでしょう。

吉沢被告は道交法違反の酒気帯び運転、救護義務違反(ひき逃げ)、自動車運転処罰法の過失傷害の罪で起訴されました。量刑には、被害者に与えた被害の程度が大きな要素になります。死亡させた場合、実刑もあり得ますが、今回の2人の被害者は軽傷と言われています。懲役1年から1年6月、執行猶予3~4年という量刑が一般的だと考えられます。(元東京地検特捜部副部長)