両親の自殺を手助けし死亡させたとして、自殺ほう助の罪で東京地検に起訴された歌舞伎俳優市川猿之助(本名喜熨斗孝彦)被告(47)について、東京地裁は31日、保釈を認めることを決定した。検察側は決定を不服として準抗告したが、地裁は棄却した。若狭勝弁護士は「自殺ほう助の場合は保釈されるパターンが多い」と解説した。
猿之助被告が両親の自殺ほう助をした際の行動を例にあげつつ「ビニール袋を隠した、錠剤を用意したとは言っても、自殺ほう助は傷害罪などと比較して軽い罪なので、保釈となっても不思議ではないパターン」とみている。
検察側は今回の保釈決定について、裁判所に対し、取り消しを求めた。その理由については「現時点で保釈してしまうと再度自殺を図る可能性が高いという考えから準抗告したと考えられる」とした。
通常は準抗告がなされると判断は翌日に持ち越されることが多いとした上で「まず1人の裁判官が保釈を認める。準抗告されると3人の裁判官で判断をする。当日に棄却したということは裁判所で保釈の方向は動かしがたく、悩むことなく判断されたということ。検察は準抗告を申し立てたが、諸般の状況からして、事案からすると保釈決定がしやすい事案だった」と説明した。