若狭勝弁護士、松本人志の文春「第1弾」裁判の判決によっては「第2弾」以降の訴訟も視野と予想

若狭勝氏(2017年10月30日撮影)

元衆院議員で元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士(67)が13日、自身のYouTubeチャンネルを更新。2015年の性的行為強要疑惑を報じられ、週刊文春を提訴したダウンタウン松本人志(60)について言及。今後、文春第2弾以降も提訴する可能性について語った。

週刊文春の一連の報道をめぐり「松本さん側が今回文春が次から次へ第6弾まで今出てますけれど第1弾の後の第2弾、第3弾、第4弾、第5弾、第6弾というその記事も全部、名誉毀損(きそん)で新たに裁判で追加してくるのかどうかというのは、1つのポイントにはなるかもしれません」と切り出した。

そして「最初の第1弾で、これは結構戦えそうだと松本さん側が考えて第1弾の記事だけを名誉毀損で訴えて、そこで判断してもらって。判決では松本さん側に第1弾の記事に関して少なくても有利な判決が松本さん側に出るとすれば、松本さんとするとそれは非常に意味のあること」とした。

さらに「最初のきっかけになった第1弾が結局あれは相当盛っていたでしょとか、やっぱり虚偽が結構含まれてるでしょう、などというような判決内容になるとすれば、松本さんとするとそれだけでももう相当のアドバンテージっていうかメリットが大きいんです」と解説した。

続けて「後の記事っていうのは、結局第1弾が出たがためにそれに文春側も働きかけるし、それに応じた人たちが次から次へ名乗り出たというものであって、第1弾の記事がなかったら、そういう第2弾以後の女性たちの出現もなかった」と語り、「現れることもなかったっていうことになると、やっぱり第1弾がとにもかくにも1番の根っこでしょうと。その根っこになるベースになる記事、第1弾の記事を松本さんが有利に戦うことができるとすれば今回、名誉毀損で文春を訴えたっていう、かなりの意味合いっていうのがあるんだろうという話になると思います」と話した。

松本をめぐっては昨年12月27日発売の「週刊文春」が15年の一般女性への性的行為強要疑惑を報じたが、所属する吉本興業は同日、報道を否定。先月8日、松本は活動休止を発表し、同22日には、同誌を発行する文芸春秋などを相手取り、名誉毀損に基づく損害賠償などを求め提訴したことを発表した。松本の代理人弁護士は「記事に記載されているような性的行為やそれらを強要した事実はなく、およそ『性加害』に該当するような事実はない」などとコメントしている。