日本の国旗を傷つける行為に刑罰を科す日本国旗損壊罪法が24日、公布された。施行日は8月13日。国旗を「著しく不快、嫌悪の情を催させる方法」で公然と損壊、除去、汚損した場合、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金を科す。処罰対象が曖昧で、捜査機関による拡大解釈のほか、憲法が保障する表現や思想の自由を侵害する恐れが指摘されており、適切な法運用が課題となる。
国旗損壊罪は高市早苗首相が就任前から創設を提唱。「国旗を大切に思う国民感情の保護」を目的に自民、日本維新の会、国民民主、参政の4党が共同提出し、今月17日に成立した。
国会審議で自民は法の適用に関し、損壊や汚損といった行為の外形、周囲の状況などを客観的に判断するとして「表現の自由に対する制約は小さい」と強調した。中道改革連合などは基準が不明確で憲法違反の可能性があると指摘し、表現活動への萎縮につながると批判した。
衆参両院の内閣委員会は、国旗への政治的意見や芸術表現の記載は処罰対象に該当しないとする付帯決議を採択。萎縮を招かないよう法律の趣旨の周知を政府に求めた。(共同)