中央線などがない一般道路の法定速度の上限を時速60キロから30キロに引き下げる改正道交法施行令が1日、施行された。住宅街などの道幅が狭く、事故の発生割合が高い「生活道路」で運転手に低速走行を義務付けて抑止を図る。20キロや40キロのように標識などで最高速度が指定されている道路は、今後もその速度が適用される。
生活道路に法的な定義はない。施行令では中央線や中央分離帯がない一般道路などは引き下げの対象となるが、警察庁は主に幅員5・5メートル未満の道路を想定している。郊外の農道や山間部といった中央線がなく幅が広い道路では、都道府県の公安委員会が、実情に応じて新たに速度標識を設置するといった対応を取る見通し。(共同)