犬避妊手術で後遺障害 損害賠償請求訴訟が和解 獣医師謝罪と解決金300万円 さいたま地裁

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埼玉県内の動物病院で飼い犬の避妊手術にミスがあり、障害が残ったとして、飼い主の50代女性が、経営する男性獣医師に損害賠償を求めた訴訟は24日、さいたま地裁(桃崎剛裁判長)で和解が成立した。原告側によると、後遺障害を負ったことに対して獣医師が謝罪し、解決金として300万円を支払う。

訴状では、2022年3月、獣医師の動物病院で飼い犬が避妊手術を受けたが、子宮とぼうこうを一緒に結ぶミスがあり、排尿機能などに障害が残ったとしていた。

東京都内で記者会見した原告代理人の渋谷寛弁護士によると、動物は民法上「物」として扱われる。同様の民事訴訟ではこれまで、数十万円の賠償が認められただけだった。渋谷氏は「将来の治療費や介護費なども認められた」と意義を強調した。(共同)