福島県会津若松市の猪苗代湖で2020年、操縦していたプレジャーボートに接触した3人を死傷させたとして、業務上過失致死傷罪に問われた佐藤剛被告(49)の上告審判決で、最高裁第2小法廷(高須順一裁判長)は16日、無罪とした二審仙台高裁判決を破棄し、有罪とした。禁錮2年の一審判決が確定する。
23年の一審福島地裁判決は、事故状況を再現した県警の実況見分を基に、衝突地点の約223メートル手前で被害者を発見可能だったと強く推認できると判断。過失を認め、禁錮2年の実刑にした。一方、24年の二審は「被害者らを確実に発見できたと間違いなく認めるのは困難だ」として過失を認めず、一審判決を破棄して無罪とした。(共同)