「グローバルダイニング」が都を提訴 104円請求

提訴後に会見を開いた、グローバルダイニング社の代理人弁護士の倉持麟太郎氏(撮影・沢田直人)

東京都から時短営業の命令を受けた飲食店が都を訴えた。飲食チェーン「グローバルダイニング」社は22日、都の新型コロナウイルス対応の改正特別措置法に基づく命令は違法だとして、計104円の損害賠償求める訴訟を東京地裁に起こした。

損害賠償の請求額は、命令を受けた、26店舗×4日間×1円の104円。代理人の倉持麟太郎弁護士によると、損害賠償の請求が目的ではないとして、「コロナ禍で露呈された法の支配、民主主義の脆弱(ぜいじゃく)さを問う訴訟にする」と語った。

都は18日に「午後8時以降に営業を行い、さらにWEB上で発信していることが、来店を促し、市中感染のリスクを高めている」との理由で、同社に命令を発出していた。18日に命令を発出した27店舗の内、26店舗がグローバルダイニング社だった。倉持氏は「2000以上あった時短要請を無視している店から狙い撃ちしている」とし、「法の下の平等、表現の自由、営業の自由を侵害している」と主張した。

長谷川耕造社長(71)は「周りや社員にコロナにかかって困ったという人に会ったことがない」と語り、「コロナに対する政策で、苦しみを味わってきた。営業を短縮しないことによって、お客様に被害を加えることはないと確信していた」と話した。長谷川氏によると、緊急事態宣言中に20~30代の若者客が増え、2月の売り上げが創業以来初の黒字になったという。