青葉真司被告 大阪拘置所での「感謝の念」も「自己中心的な考えは変わっていない」裁判長が指摘

京都アニメーション放火殺人事件の」判決公判が開かれた京都地裁(撮影・松浦隆司)

36人が死亡、32人が重軽傷を負った2019年7月の京都アニメーション放火殺人事件の裁判員裁判で、京都地裁は25日、殺人罪などに問われた無職青葉真司被告(45)に求刑通り死刑判決を言い渡した。

これまでの公判で青葉被告は、全身にやけどを負い、リハビリのために、大阪拘置所で職員による献身的な介助を受けていることに「感謝の念しかない」「早く大拘(大阪拘置所)に来ていれば事件は起こさなかったのでは」と述べていた。

この日の判決では公判中に「初めて遺族や被害者らの供述調書や意見陳述によって悲痛な思いなどを聞き、自らが行った行為を振り返る大きな契機になり得たにもかかわらず、その後も自分のしたことの大きさから目を背けることが多いと述べたり、遺族や被害者らの感情を逆なでするような表現で発言した」と指摘し、「被害の実態や被害者らの実情に十分向き合えていないと言わざるを得ない」とした。

その上で「真摯(しんし)な反省があるとみることができない」。さらに拘置所での価値観の変化についても「職員に献身的にサポートされて初めて感謝の念が生まれたにすぎない」と指摘。犯行前にも周囲に手厚くサポートしてくれた人々がいたが「いまなおそのことに目を向けず、周囲の環境などに責任を転嫁し、被告人の他責的で自己中心的な考えは変わっていない」とした。