ジャカルタ・アジア大会中の男子4選手による買春行為に対する、日本バスケットボール協会の処分が29日、4選手に対し1年間の公式試合への出場権を剥奪する処分に決まった。日本協会の処分は10種類あり、今回の処分は6番目に重いものとなる。
日本バスケットボール協会の各選手個人に対する懲罰処分は以下の通り。
<1>戒告 口頭をもって戒める
<2>けん責 始末書をとり、将来を戒める
<3>罰金 一定の金額を本協会に納付させる
<4>没収 取得した不正な利益を剥奪し、本協会に帰属させる
<5>賞の返還 賞として獲得した全ての利益(賞金、記念品、トロフィー等)を返還させる
<6>出場資格の停止 無期限または違反行為1件につき1年以内の期限を付して、公式試合への出場権を剥奪する
<7>資格の降格・剥奪 審判員ライセンス、審判インストラクターライセンスまたは指導者ライセンス等のバスケットボールに関する資格を降格または剥奪する
<8>公的職務の停止・禁止・解任 本協会または加盟・登録団体における一切の公的職務を一定期間、無期限または永久的に停止し、禁止し、または解任する
<9>バスケットボール関連活動の停止・禁止 バスケットボールに関する一切の活動を一定期間、無期限または永久的に停止しまたは禁止する
<10>除名 本協会から除名する