埼玉県三郷市の公団住宅5階から、生後9カ月の長女を投げ落としたとして、殺人未遂罪に問われた無職小山春江被告(42)に対し、さいたま地裁は懲役5年(求刑懲役8年)の判決を言い渡した。
中谷雄二郎裁判長は「生活が経済的に破たんし被告が精神的に追いつめられたのは、夫の病気や生活態度に起因するところが大きく同情の余地もあるが、わが子にはけ口を求めるのは身勝手で言語道断」と指摘した。
判決によると、小山被告は昨年6月22日、自宅で夫と酒を飲み、生活費の工面をめぐり口論。夫を窓に向かって押したが身をかわされたため、自暴自棄になり、長女(1)を窓から約12メートル下に殺意を持って投げ落とした。長女は芝生に落ち、骨盤骨折など2カ月の重傷を負った。
[2006/1/27/18:16]