出会い系サイトで知り合った女子高校生らを監禁したとして、監禁致傷罪などに問われた大阪府堺市、元露天商手伝い鄭隆之被告(29)に対し、奈良地裁は3日、懲役8年(求刑懲役10年)の判決を言い渡した。
判決理由で奥田哲也裁判長は「被害者を自分の所有物のように扱った卑劣な犯行」と述べた。また「父親から暴力を受け、母親から甘やかされた環境で、女性を力ずくで押さえつける誤った考えを培った」と指摘した。
弁護側は量刑が重すぎるとして控訴する方針。
判決によると、鄭被告は05年4月25日から5月15日にかけ、17歳だった大阪府茨木市の女子高校生を車内や自宅に監禁。「逃げたら殺す」と脅し、女子高生の所持金で手錠を購入し手をつなぐなどした。3月には兵庫県の17歳の少女を車で連れ回し、ホテルなどに監禁した。
[2006/2/3/19:40]