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黒沢監督映画裁判、著作権は死後38年適用
東宝が、黒沢明監督の映画「姿三四郎」など10作品をDVD化していた販売会社に対し、著作権の侵害として、販売中止を求める訴訟を東京地裁に起こしていた問題で、同地裁は14日、販売会社コスモコーディネートに、頒布の差し止めを言い渡した。
映画の著作権保護期間は、旧著作権法では、著作者の死後38年間だが、71年からは公開後50年間、その後70年間となった。旧著作権法のもとで公開された作品は、保護期間の長い方が適用されるとし、東宝は98年死去の黒沢監督の場合、36年まで存続すると主張、コスモコーディネートは公表後50年たっていると主張していた。
[2007年9月15日2時46分]
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