清原被告「遅くとも」08年引退後に薬物/冒頭陳述

 覚せい剤取締法違反(所持、使用、譲り受け)の罪に問われた元プロ野球選手清原和博被告(48)の初公判が17日、東京地裁(吉戒純一裁判官)で開かれた。

 (罪名)覚せい剤取締法違反 (被告人)清原和博

 第1 被告人の身上経歴等

 1 大阪府岸和田市内で出生。高校卒業後、プロ野球選手として稼働し、球団を移籍するなどした後、平成20年にプロ野球選手を引退。犯行当時は、タレント活動をするとともに、自身が所属する会社の役員として稼働。

 2 犯行当時は、住居地で単身居住。

 第2 犯行に至る経緯及び犯行状況等

 1 犯行に至る経緯

 (1)被告人は、プロ野球の現役時代は試合があったが、引退して目標をなくした。左足が不自由になり、医師からは良くならないと言われた。被告人は供述調書の中で「戦地に行った方には失礼ですが、私は戦地に行ってケガした兵士のような気持ちでした」と述懐している。被告人はコーチや監督になりたいと思っていたが、依頼してくるチームはなかった。遅くとも、現役を引退した平成20年過ぎ頃から、覚せい剤を使用するようになり、繰り返し覚せい剤を使用していた。平成22年頃、医師の診察を受けて、病院に入院したが、やめることができなかった。

 (2)被告人は、平成26年春過ぎ頃から、知人を介して知り合った小林和之被告から覚せい剤を購入するようになった。

 2 平成28年4月1日付公訴事実の犯行状況等

 (1)被告人は、平成27年9月1日、小林被告に電話をかけて覚せい剤を注文し、同人と群馬県内のコンビニエンスストアで合流した。

 (2)その後、被告人は、小林被告とともに、公訴事実記載のホテル客室内に入室し、同日頃、同客室内において、小林被告から、覚せい剤約1・2グラムを代金8万円で譲り受け、公訴事実記載の犯行に及んだ。

 (3)そして、被告人は、小林被告から譲り受けた覚せい剤を、同客室内で使用した。

 3 平成28年2月23日付及び同年3月15日付公訴事実の犯行状況等

 (1)被告人は、平成28年1月31日頃、小林被告に電話をかけて覚せい剤を注文し、同日、同人から、本件使用、所持にかかわる覚せい剤等を代金4万円で購入した。

 (2)被告人は、同年2月1日頃、公訴事実記載のホテル客室内に入室し、同ホテル内で、小林被告から購入した前記覚せい剤を注射器で腕に注射して使用した後、公訴事実記載の方法により、覚せい剤を使用し、同年3月15日付公訴事実記載の犯行に及んだ。

 なお、本件は、被告人の最終の覚せい剤使用を起訴した趣旨である。

 (3)被告人は、その後、ガラスパイプに残った覚せい剤及びチャック付きポリ袋内に残った覚せい剤を使って、同ホテルを退出し、自宅に帰宅した。

 (4)そして、被告人は、同年2月2日、前記覚せい剤の残りを自宅内で所持し、同月23日付起訴状の公訴事実記載の犯行に及んだ。

 (5)同月2日、警察官が捜索差押許可状を執行するため、被告人方に訪れた際、前記ポリ袋内に残った覚せい剤及びガラスパイプ等が発見され、ポリ袋内の覚せい剤につき、予試験を実施したところ、覚せい剤陽性反応が出たことから、被告人は覚せい剤所持の事実により現行犯人逮捕された。

 また、被告人は、同日、尿を任意で提出したところ、同尿から覚せい剤成分が検出されたことから、覚せい剤使用の事実が明らかとなった。

 第3 その他情状等以上