★公職選挙法ではお茶や茶菓子以外の飲食物の提供を禁止している。地方選挙から国政選挙までこのルールは政界関係者、選挙関係者は頭にたたき込まれている。17年10月の衆院選公示日に福島市の福島県営あづま球場近くの水田前で衆院候補・亀岡偉民の応援のため首相・安倍晋三が衆院選の第一声の演説をした後、福島市議・宍戸一照が集まった有権者に「みなさまにおにぎりを準備しておきましたから、もらっていってください」と聴衆に呼び掛け配ったもの。首相らが福島のコメをアピールするためにそこでおにぎりをほおばるのは良いだろう。しかし有権者にふるまうのは違反だ。
★同市議は公選法違反容疑で書類送検されたが昨年12月28日付で不起訴になった。地検は「証拠の内容に照らし、起訴に相当しないと判断した」と発表した処分の理由を明らかにしなかった。察するにコメの安全のアピールであって選挙活動ではなく公選法には違反しないということなのだろうか。さすがにこれには驚いた。既に三権分立も法律もここまで自在に検察は解釈するようになったのか。この後、地検の検察官は出世の異動となるのだろうかと森友事件の大阪地検特捜部の不起訴処分を思い出す。検察のごはん論法ならぬおにぎり論法だ。
★この春には統一地方選挙、夏には参院選挙が予定されているが、全国の選対関係者は福島の事例を慎重に踏襲すれば、候補者陣営は有権者におにぎりを配って食べてもらうことが可能になる。これをこれからは福島おにぎり方式と名付け各党の選対はマニュアルを作成したらいかがか。市議もこれを引っ提げて全国で選挙でのおにぎりの配り方を講演したらいい。これでは選挙違反に目を光らせる警察も徒労に終わることになる。ここまでルールを曲げなくてはならないものなのだろうか。(K)※敬称略
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