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毎日放送に40万賠償命令、名誉棄損認める

 毎日放送(大阪市)のテレビ報道で名誉を侵害されたとして、兵庫県宝塚市の女性が1000万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、神戸地裁は31日、同社に40万円の支払いを命じた。

 判決理由で栂村明剛(つがむら・あきよし)裁判長は、報道内容の重要な部分が真実である証明はなく、女性の名誉棄損について「故意や過失がないとはいえない」と判断。毎日放送が女性側に裏付け取材をすべきだったと指摘し、記者が取材行為だと明かさず隠しカメラを使った取材手法の違法性も認めた。

 判決によると、毎日放送は05年5月、報道番組「VOICE」で、移動式屋台を営業していた女性が、違法駐車を通報した喫茶店主に嫌がらせをし喫茶店を廃業に追いやったとする内容を放送した。

 毎日放送は「心外な判決で控訴する方針。名誉棄損等の人格権侵害はなかったと確信している」と話している。

[2007年10月31日19時15分]

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