著名人の声や肖像が人工知能(AI)で生成される被害に関し、法的対応策を議論する法務省の有識者検討会が13日開かれ、法務省が指針の原案を示した。声も肖像と同様に「みだりに利用されない権利」や、商業利用を独占するパブリシティー権の保護対象になると明記。異論は出ず、大筋で了承される見通しだ。AIの進化で偽動画の生成が横行し、国として抑止を図る必要があると判断した。

声優らの声に酷似させ生成したAI動画を収益目的で交流サイト(SNS)に投稿した場合は、パブリシティー権の侵害に当たり得るとの具体的見解も示した。損害賠償を請求できるかどうかなど詳細を詰めた上で、8月にも指針を公表する。

AIを使った権利侵害に当たり得るケースとして<1>歌手によく似た声の歌<2>声優がわいせつな内容を読み上げるかのような音源<3>俳優に似た人物がアクションを演じる動画-などを本人に無断で生成し、SNSに投稿して収益を得た場合を例示した。

一方、お笑い芸人による物まねなど、芸で人目を引き、本人と誤解させていないケースは権利侵害には当たらないとの解釈を示した。(共同)