自身を刑事告訴した俳優らをインターネット上で脅したとして、警視庁捜査2課は24日、証人威迫容疑で元参院議員のガーシー容疑者(51=暴力行為法違反罪などで起訴)を再逮捕した。

逮捕容疑の「証人威迫」の疑いとはどのようなものなのか。

証人威迫罪は刑法第105条の2に「自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」と定められている。証人やその親族の意に反して面会を強要したり、脅したりする行為から、被害者や証人らの身辺などを保護するための規定だ。

裁判で自身に不利な証言をした証人らを脅したりする暴力団などによる「お礼参り」を防止するなどの目的で1958年の刑法一部改正で新設された。