東京都台東区東上野の路上で、香港に運ぶ予定の約4億2000万円が入ったスーツケースを盗んだとして、窃盗罪などに問われた指定暴力団住吉会系組幹部伊藤雄飛被告(28)に東京地裁は25日、拘禁刑7年(求刑拘禁刑9年)の判決を言い渡した。現金約800万円などの没収も命じた。
小川一希裁判官は、被告が実行役として犯行に不可欠な役割を果たしたと指摘。犯行で1500万円と多額の報酬を得ていることからも、責任を軽く見ることはできないと述べた。
判決によると、氏名不詳者らと共謀して1月29日夜、現金計約4億2300万円が入ったスーツケース3個を盗んだ他、2月に千葉県内でコカインを所持するなどした。
事件では、被告を含め実行役や指示役とされる男計6人が窃盗罪で起訴された。(共同)

