昨年7月に都内の自宅で、派遣型マッサージ店の女性従業員に乱暴したとして強制性交罪で逮捕された俳優新井浩文(本名・朴慶培)被告(40)の第3回公判が23日、東京地裁(滝岡俊文裁判長)で開かれ検察側が懲役5年を求刑した。新井被告は無罪を主張し、結審。判決は12月2日に言い渡される。

この日は論告の前に、女性からの心情に関する意見陳述を代理弁護人が読み上げた。女性は「裁判を通じて私への謝罪は表面的なものにすぎず、真摯(しんし)な謝罪をしてくれなかった」とした上で、「厳しい処罰を望みます」と主張した。

起訴状によると、新井被告は昨年7月1日、東京都世田谷区内の自宅で、マッサージ店の女性従業員に乱暴したとしている。今年2月1日に逮捕・起訴され、同27日に保釈金500万円を納付し保釈されている。今回の裁判では「暴行を加えたか」「性交の合意があると誤信することはなかったか」の2点が争点となっている。

論告で検察側は、新井被告が女性が性行為を拒否したが、「体格差や真っ暗な部屋だったので物理的、心理的にも抵抗ができなかった」と強調。「心身に重大な被害を受けている」とし、「性欲の赴くまま卑劣な行為に及んだ」と述べた。

一方、弁護側は最終弁論で、新井被告は暴行にあたるような、抵抗を著しく困難にするような行為は行っていないと主張。さらに、これまでの公判で新井被告が素股を拒否された後に、性交に及んだとされているが、「素股は風俗的な行為なので女性が嫌がった。でも、性交なら良いと思うことは必ずしもないということはない」などとし、性交の合意があると誤信があったと主張した。

最終意見陳述で証言台に立った新井被告は、検察側の論告には「おおむね内容は合っている」としたが、女性の心情に関する意見陳述書の内容について「今までの証言とは違う」と指摘する場面もあった。