違法薬物を所持したとして、覚せい剤取締法違反(所持)と医薬品医療機器法違反(同)の罪に問われたシンガー・ソングライター槇原敬之(本名・範之)被告(51)の判決公判が3日、東京地裁(坂田正史裁判官)で開かれ、懲役2年、執行猶予3年の判決が言い渡された。

濃紺のスーツに黒ふちめがね。槇原被告はまっすぐ裁判長を見つめながら判決を聞いた。判決によると、18年3~4月、東京・港区のマンションで危険ドラッグ「ラッシュ」約64・2ミリリットルと覚醒剤約0・083グラムを所持。今年2月には東京・渋谷区の自宅でラッシュ約3・5ミリリットルを所持。裁判長は「薬物に対する抵抗感の乏しさを背景にした悪質な犯行で、相応の非難は免れない。刑事責任は軽いものではない」と指摘した。

槇原被告は最後に「ありがとうございました」と一礼して、退廷した。弁護人によると、控訴はしない方針。公判後には公式ホームページで、今後予定していた活動を休止することを発表し「その間は、常に罪を償う思いを持ち、今後、皆様のご信頼を一日でも早く取り戻せるよう、日々懸命に努力をする所存でございます」と決意をつづった。