「ドローン体験会」の講義は、まだまだ続きます。

展示されていたドローン「ファントム3」。「日刊1号」と同型機です
展示されていたドローン「ファントム3」。「日刊1号」と同型機です

 ここで講師の大下さんから「この中で実際にドローンを持っている方いますか?」と質問がありました。周りを見ながら、ゆっくり手を上げましたが、上げたのは私1人だけでした。安価になったとはいえ、まだまだ個人で購入するには高いようです。まあ、我々も持ってはいるけど、飛ばせてない訳で……。胸を張って、手を上げられませんでした。

講義はまだまだ続きます。「法律」の話に変わりました
講義はまだまだ続きます。「法律」の話に変わりました

 講義も45分が経過し、休憩を挟み、ここから「法律」の話へと変わりました。ドローンを実際に飛ばす上で、最重要と言っても過言ではありません。電波法や航空法を守らなければ、飛ばす能力があっても、飛ばせないのです。

 2015年12月、相次ぐ問題から航空法が改正され、無人航空機の「飛行ルール」が新たに導入されました。ちなみに違反すると50万円以下の罰金が科せられるそうです。

大きな問題は、自分の私有地であっても、空域によっては国土交通大臣の許可を受ける必要があるということです。申請しなければ飛ばせないのです。

空域には三つあります。

(1)地表または水面から150メートル以上の高さの空域

(2)空港周辺の空域

(3)人口集中地区の上空

申請しなければドローンを飛ばせない人口集中地区。赤くぬられた地域です(総務省統計局の「jSTAT MAP」から)
申請しなければドローンを飛ばせない人口集中地区。赤くぬられた地域です(総務省統計局の「jSTAT MAP」から)
東京は真っ赤です。私有地であっても申請なくしてドローンは飛ばせません(総務省統計局の「jSTAT MAP」から)
東京は真っ赤です。私有地であっても申請なくしてドローンは飛ばせません(総務省統計局の「jSTAT MAP」から)

 実際に飛ばす上で特に問題となるのは、(3)の「人口集中地区」です。航空局のホームページなどで確認できるのですが、東京都はほとんど飛ばすことができません。もちろん申請して許可を得れば飛ばせるのですが、申請は非常に難しく、しかも困難なようです。もっとも安全面を考えれば、このように厳しくするのも当然ですが、それにしても都内で簡単に飛ばせる時代ではなくなっているようです。

 他にも、不法侵入など民法上の問題、迷惑防止条例に関するプライベートの問題など、クリアしなければならない問題は多々あります。昨年、長野・善光寺でドローンが落下した事故もありましたが、現在では神社仏閣の管理者が敷地上空の飛行を禁止することができ、このような事故も防げるようになりました。

展示されていたドローン「インスパイア1」。プロ使用のモデルです
展示されていたドローン「インスパイア1」。プロ使用のモデルです

 もともと、我々写真部では2020年の東京五輪に向け、建設される競技場などをドローンで撮影したかったのですが、現在はなかなか厳しい状況になっています。とはいえ、暗くなっていても始まりません。前を向いて、前進あるのみです。

 さあ、次回は実際にドローンを飛ばします。お楽しみに。

【写真部・鹿野芳博】