イソジンなど殺菌効果のある、うがい薬がネットなどで高額転売されている状況について厚生労働省は5日、注意喚起を行った。

ポビドンヨードが配合された殺菌効果が高い、うがい薬は第3類医薬品に分類される。医薬品医療機器法(薬機法=旧薬事法)により、販売するためには販売地の都道府県知事の許可を受けなければならない。「無許可で医薬品を販売した場合は3年以下の懲役、または300万円以下の罰金が科せられる恐れがある」と厚労省は指摘。販売目的で医薬品を所持した場合も違法となる。

フリマアプリ「メルカリ」などは医薬品の出品は禁止しているが、ポビドンヨードが配合されていない指定医薬部外品に分類されたうがい薬は出品され、完売が続いていた。厚労省では「違法には当たらないが、今後も注視していく」としている。