政府は24日、皇族数の確保に向けた改正皇室典範を公布した。10月24日に施行される。婚姻後の女性皇族の身分保持や、1947年に皇籍離脱した旧11宮家の男系男子を養子として皇室に迎える制度の創設が柱となる。47年の施行以来、実質的な内容を伴う初めての本則改正だった。政府は今後、宮内庁を中心に養子縁組の具体的な手続きなどの検討を進める。

改正皇室典範は17日の参院本会議で成立した。養子の子孫が男性なら皇位継承資格を付与し、女性・女系天皇は認めない。「男系男子」の継承を堅持する高市政権の方針を反映する内容で、衆参両院ともに全会一致にはならなかった。

養子の対象は、配偶者と子がいない旧11宮家の15歳以上の男子に限定した。縁組の時から皇族となり、意思に基づき皇籍を離れることはできない。養子本人は皇位継承資格を持たないが、子孫には男性の場合のみ付与する。

養子の子孫の皇位継承資格は衆参両院がまとめた「立法府の総意」には含まれておらず、立憲民主党などが批判した。

女性皇族は民間人との婚姻後も皇室に残れるようになるものの、配偶者と子は一般国民とする。婚姻後の女性皇族は一般皇族と異なり、住民基本台帳に記録される対象となる。現在の女性皇族については経過措置として、本人の意思で婚姻と同時に皇族の身分を離れることができる。

皇族数の確保の状況などを勘案し、必要がある場合は「30年ごとに見直す」との検討条項を付則に盛り込んだ。衆参各院は委員会採決後、安定的な皇位継承策を「引き続き検討する」との付帯決議を採択した。(共同)