Q 街頭演説にはどんなルールがあるの?

A 公職選挙法において、候補者や応援弁士が特定の場所で演説をする場合、標旗を掲げれば演説はできます。マイクを使う演説については選挙期間中の午前8時から午後8時までになります。投開票日は演説、選挙運動用ビラの配布なども禁止されています。選挙運動用ビラには各選挙を管理する選挙管理委員会の交付する証紙を貼らなければ頒布することができません。ビラの表面に頒布責任者及び印刷者の氏名及び住所を記載する必要があります。街頭演説で選挙運動に従事できる者は、候補者、運転手を除いて最大で15人となります。