大阪府知事や大阪市長を務めた弁護士の橋下徹氏は1日、X(旧ツイッター)更新し、れいわ新選組共同代表の大石晃子衆院議員のインタビュー記事の発言で名誉を毀損(きそん)されたとして、大石氏らに計300万円の損害賠償を求めた訴訟で、橋下氏側の請求が棄却されたことを受けて声明を発表し、控訴する考えを示した。

「れいわ大石議員に対する名誉毀損訴訟の判決について」と題した長文の声明の中で、橋下氏は「僕が知事・市長時代、メディアに対して攻撃的だったと論評されるのは仕方がありません」とした上で「ただし本件訴訟において僕が一番問題視していたのは、大石議員の「新聞社に対しても『あの記者どうにかせぇ』『あの記者やったら、おたくは外す』と。その代わり、『言うこと聞くんやったら、特別の取材をさせてやる』とか。それはやっちゃだめでしょということまで平気でやっていた」という発言です。判決は大石氏のこの発言も意見・論評の範囲内だと判断しましたが、この点は現在メディア出演を仕事としている僕の立場からすると認めるわけにはいきません」などとつづった。

「政治家時代、メディアと激しくぶつかることは多々ありましたが、このような裏取引のようなことをしたこと一切ありません。この大石氏の発言をそのままにしておくと、当時のメディアが僕と裏取引をやっていたとの誤解を生み、メディア側も不名誉なことだと思います」「判決は僕がメディアと裏取引した事実そのものは認定せず、僕のメディアへの攻撃的な対応全般から大石氏のこの発言も論評の範囲内だと結論付けましたが、以上のように不服がありますので控訴します」などと、控訴の理由についても記した。

1月31日の判決で、大阪地裁の小川嘉基裁判長は「意見や論評の域を逸脱せず違法性はない」とし、橋下氏側の請求を棄却した。

大石氏は1月31日の判決後、自身のXに「橋下徹氏に訴えられた件、大阪地裁判決、完全勝利でした。ありがとうございます」と投稿している。