国土交通省は15日、外国人と外国法人による大規模な土地取得について、関連法に基づく届け出の集計結果を初めて公表した。2025年7~12月に自治体への届け出があったのは21道府県の68件で、日本人によるものも含めた届け出対象となる取引全体(9573件)の0・7%だった。国・地域別では、中国が28件で最も多かった。所在する道府県別の最多は北海道の19件。
政府は外国資本などによる不動産取得の実態把握を進めている。国交省は「件数は少数にとどまる」としている。
国土利用計画法の施行規則を25年7月に改正、一定規模以上の土地取得の届け出時に国籍の報告を義務付けており、その状況をまとめた。
中国の28件の内訳は、個人が9件、法人が19件。香港と米国が7件で続いた。
利用目的別では、工場や倉庫など「生産施設」が23件、「資産保有・転売等目的」が21件で多かった。北海道では小樽市やニセコ町を中心に、資産保有や転売目的での取引が目立った。
国籍の報告が義務付けられたのは、商店や住宅が集まる「市街化区域」なら2000平方メートル以上、農村など「都市計画区域外」なら1万平方メートル以上。法人は、どの国・地域の法令に基づいて設立したかを届け出ることを求めた。外国企業の日本法人は「日本国籍」として集計した。
国交省は26年4月から法人代表者の国籍の報告も義務付けており、今後の集計で詳細な実態把握を進める方針だ。
総務省の人口動態調査によると、国内の外国人人口は26年1月1日時点で403万1159人。日本人と合わせた総人口の3・26%に当たる。(共同)

