2017年(平29)から18年にかけて、人気漫画をインターネット上に公開して利益を得たとして、著作権法違反と組織犯罪処罰法違反(犯罪収益隠匿)の罪に問われた、海賊版サイト「漫画村」の元運営者、星野路実被告(29)の判決公判が2日、福岡地裁で開かれ、懲役3年及び罰金1000万円、組織犯罪処罰法違反による追徴金6257万円の実刑判決が言い渡された。

講談社は同日、判決を受けてコメントを発表した。

「『漫画村』は2016年の開設以降、2017年から2018にかけてユーザーの膨大なアクセス数をベースに、巨額の不正な利益を得たサイトです。その首謀者かつ運営の中心にいたと目される星野被告に実刑判決が出たことは、当然の結果と考えます。マンガを中心とした海賊版の被害は、3年前の『漫画村』閉鎖以降も深刻なものです。依然として著作者の利益を不当に侵害しつづけています。講談社はこれまで通り、刑事告訴、民事訴訟の提起を含めて、さまざまな対策を進めて海賊版の撲滅に向けて努力してまいります。みなさまのご理解とご協力のほどなにとぞよろしくお願いいたします」(原文のまま)