参院選の投開票日となる20日午前0時以降は、公選法の規定により、選挙運動が禁止となる。違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金と、選挙権及び被選挙権が停止されるとされており、注意が必要となる。

総務省公式サイトでは「判例・実例によれば、選挙運動とは、『特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為』とされています」と説明されている。特定政党、候補への批判も、別の候補に有利となるため「選挙運動」となる。

特に、インターネット、SNSの更新は注意が必要だ。公選法改正でネットでの選挙運動も解禁されているが、総務省は「ウェブサイト等に掲載された選挙運動用文書図画は、選挙期日当日もそのままにしておくことができます」とした上で「選挙運動は選挙期日の前日までに限られており、選挙期日当日の更新はできません」と説明。特定政党や候補を応援する投稿は、19日午後11時59分までがタイムリミットとなる。投開票日前日までに投稿されたものについては、投開票日に削除する必要はなく、そのまま掲載可能となっている。

また、選挙運動への電子メールの使用は、選挙期間中であっても候補者・政党等に限られ、一般有権者は禁止されている。違反者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処することとされており、選挙権及び被選挙権が停止される。この場合の「電子メール」は、その全部又は一部にシンプル・メール・トランスファー・プロトコルが用いられる通信方式(SMTP方式)と、電話番号を送受信のために用いて情報を伝達する通信方式(電話番号方式)の2つと定義。フェイスブックやLINEなどのユーザー間でやりとりする「メッセージ機能」は、「電子メール」ではなく、「ウェブサイト等」に該当する。ただ、これらであっても、投開票日に特定政党や候補を応援すると、公選法違反にあたる可能性がある。

また、候補者や有権者への暴行や威迫、候補者の職業や経歴に関する虚偽事項の公表などは、期間にかかわらず「選挙妨害罪」となる。

一方、特定の候補者の当選を目的としない「投票に行きました」だけならば選挙運動にあたらないが、候補者名を書いた投票用紙をSNS等に投稿するのは、選挙運動にあたる可能性がある。SNSでは、期日前投票で「推し」候補を書いた投票用紙をアップした投稿も見られるが、投開票日は注意が必要となる。