宮内庁は22日、改正皇室典範が24日に施行されるのを前に、制度運用の検討状況について説明した。新たに導入される旧宮家の男系男子の養子縁組では、成立に際して養子が皇族となったことを示す儀式の実施を検討していると明らかにした。

改正典範は、縁組の成立時点について明確な記述がなく、宮内庁は「儀式を行って成立すると解される」と説明した。男性皇族が民間から皇族妃を迎える「結婚の儀」を参考にする。

養子皇族は養親と同居する義務はないとしつつ「制度の趣旨からすれば、養親や他の皇族から振る舞い方を学ぶ環境が望ましい」とした。

女性皇族の結婚後の身分保持に関しては、結婚の儀式の在り方を再検討する。

これまで女性皇族は結婚によって皇室を離れると規定されていた。結婚に関する一連の儀式では天皇、皇后へのお別れのあいさつなどがあったが、改正典範施行後は趣旨や目的が異なることになる。宮内庁は「先例を参考にしつつ、実際に物事が具体化するまでに結論が得られるよう検討を進める」としている。

結婚後、一般人のままとなる夫や子との同居や公務への同行については当事者の意向を踏まえて対応する。(共同)