JRAは7日、藤原英昭調教師から6月30日付で提起された不服申し立てが棄却されたと発表した。

不服申し立て内容は、6月28日函館11R函館記念において、(2)ファウストラーゼンの進路の取り方についての降着の裁決の申し立てを棄却した裁決を取り消すとの裁定を求めたもの。

この日午後2時から裁定委員会が開催され、不服申し立て人および当該裁決にかかる裁決委員からの意見陳述並びに当該競走のパトロールビデオの検証が行われ、本件不服申し立てはこれを棄却する、との裁定が下された。

裁定の理由としては、

【1】降着は日本中央競馬会競馬施行規程第124条第1項において「決勝線に到達した馬が有責妨害を行った」と認め、かつ「当該有責妨害を行ったと認められた馬が被害馬より前または同時に決勝線に到達した場合において、当該有責妨害がなければ、被害馬が当該有責妨害を行ったと認められた馬より前に決勝線に到達した」と認めたとき、裁決委員はその馬を降着とすると定められている。

【2】(2)ファウストラーゼンの外側への斜行は、(2)の騎手が修正動作なく内鞭を継続的に使用したことによるものであり、(10)ケリフレッドアスクの被害程度から有責妨害に当たるものと認定し、(2)の騎手に対して騎乗停止処分を科しているため、既に「決勝線に到達した馬が有責妨害を行った」と認められる。

【3】「当該有責妨害を行ったと認められた馬が被害馬より前または同時に決勝線に到達した場合において、当該有責妨害がなければ、被害馬が当該有責妨害を行ったと認められた馬より前に決勝線に到達した」と認めるか判断するにあたっては、加害馬・被害馬の着順や着差、被害の程度、事象が起こった場所、事象前後の加害馬・被害馬の走行状況などの要素を総合的に勘案して、事実に則して客観的に判断することとなっている。

【4】これに対し、申立人は(2)の斜行がなければ、(10)が先着していたと主張したが、(2)の外側への斜行直前に(10)が内側に進路を取り、その後修正したことや1/2馬身という着差を勘案すると「当該有責妨害がなければ、被害馬が当該有責妨害を行ったと認められた馬より前に決勝線に到達した」と認めることはできず、降着の裁決の申し立てを棄却した裁決委員の裁決に誤りは認められない。

として、本件不服申し立ては棄却された。