合成麻薬MDMAを飲んだ女性を救命しなかったとして、保護責任者遺棄罪などで懲役2年6月の判決を受けた俳優押尾学被告(32)が、「日本で芸能活動をするのは無理」などと漏らしていることが24日、分かった。同被告は17日の判決後、芸能活動は考えず控訴審に集中する考えを示していたが、厳しい現実を直視し「テレビで使ってもらえない」とも話しているという。

 [2010年9月25日6時11分]ソーシャルブックマーク