家族名義のETCカードを使い不正に高速道路料金の割引を受けたとして、電子計算機使用詐欺罪に問われた特定抗争指定暴力団山口組の直系団体「秋良連合会」の会長金東力被告(67)に大阪地裁(末弘陽一裁判長)は8日、懲役10月(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。

ETCカードを貸した弟裕司(62)と車を運転した李晋(42)両被告も同罪に問われ、いずれも懲役10月、執行猶予3年とした。求刑は裕司被告が懲役10月、李被告が懲役1年だった。

末弘裁判長は判決理由で、高速道路会社の規則で名義人以外はETCカードを使用できないとした検察側の主張を追認。金被告は暴力団員で、ETCカードを持てないことを自分で認識しており「常習性がある」と指摘した。一方で「被害額は少なかった」と述べた。

判決によると、3人は共謀して2022年11~12月、ETCカードを使って大阪府内を走行し、高速道路会社から計1400円の割引を受けた。(共同)