8月14日に従業員のストライキで一時、業務が停止した東北道・佐野サービスエリア(SA=栃木県佐野市)上り線のフードコートの問題で、売店の運営会社「ケイセイ・フーズ」が29日、労働組合が会社側が不当労働行為に当たる労働組合つぶしをしているとして、栃木県労働委員会に28日に救済申し立てをしたと同日、発表したことに対し「不当労働行為に相当する行為を行ったことはない」と真っ向から反論した。

ケイセイ・フーズは、代理人弁護士を通じ「労働組合が労働委員会による不当労働行為の救済を受けるには、当該労働組合が労働組合法上の労働組合に該当するか否かについての資格審査を受ける必要がある」と指摘。その上で、前総務部長の加藤正樹氏が労働組合の執行委員長である点を踏まえ「明らかに労働組合法上の労働組合ではなく労働委員会による救済を受ける資格を有していない」と主張した。この点をただす書面を労働組合に送付しているが、回答はないとした。

また、労働組合に対して25日に団体交渉を行うよう申し入れたものの、日程の再調整の申し入れがあったため「了承して労働組合から団体交渉の日時の回答を待っているところ」と説明した。

労働組合は、栃木県労働委員会に28日に救済申し立てをしたと発表した文書の中で

<1>会社側が加藤執行委員長に退職を執拗(しつよう)に強要している

<2>福田伸一社長が10人ほどの従業員の前で、加藤氏に対して「自発的に辞めてくれ」「あなたのやっていることは従業員の雇用を失わせるものだ」と周りに聞こえるような大きな声で迫ったりしている

<3>加藤氏に不当な懲戒処分の嫌疑をかけたうえ、加藤委員長へ1カ月近く自宅待機命令を続けている

<4>組合役員に対し、加藤氏が速やかに退職しないなら、損害賠償請求訴訟を提起する旨の文書を送り続けている

<5>組合事務所の使用を突然、禁止した

<6>従業員の自宅に組合を批判する文書を送っている

などと主張。「こうした会社の言動は、労働組合法で禁じられている、労働組合員への不利益取り扱い(労働組合法第7条1号)や労働組合の支配介入(労働組合法第7条3号)の不当労働行為に当たります。そこで、昨日、栃木県労働委員会に救済申し立てをした次第です。違法な『組合つぶし』が今も続いている現状があります」と訴えている。