米国から大麻を密輸したとして大麻取締法違反、関税法違反の罪に問われた元五輪代表プロスノーボーダー国母和宏被告(31)の判決公判が28日に東京地裁(村田千香子裁判官)で行われ、懲役3年、執行猶予4年の判決が言い渡された。

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国母被告は大麻と長年の関わりがある上、所持した量も大麻をワックス状にした製品約57グラムと多く妥当な判決と考える。薬物事件で初犯の場合、懲役1年6月、執行猶予3年の判決が出るケースがあるが、所持量が少ない場合の出発点的な判決で、量が多ければ初犯でも懲役1年6月ですむことはありえない。密売の可能性も否定できない今回は、普通の案件とは違う。再犯の恐れを考えれば、執行猶予に保護観察がついてもおかしくないと考えていた。保護観察がつけば、定期的に保護観察所に出頭する必要があり、国母被告にとって規制が厳しくなる。ただ4年の執行猶予からは、裁判所が今回の件を重いと考えていることがうかがえる。