東京・池袋の都道で19年に乗用車が暴走し、松永真菜さん(当時31)と長女莉子ちゃん(同3)が死亡した事故で、自動車運転処罰法違反(過失致死傷)罪で起訴された、旧通産省工業技術院元院長・飯塚幸三被告(90)の公判が15日、東京地裁で開かれ、東京地検は禁錮7年を求刑した。

起訴状によると、飯塚被告は19年4月19日に都道を走行中、車線変更の際にブレーキと間違えてアクセルを踏み続け、時速60キロから96キロまで加速して交差点に進入。松永さん母子をはねて死亡させ、9人を負傷させたとされる。

被害者参加制度を使って裁判に参加した真菜さんの夫の松永拓也さん(34)は会見を開き、過失運転致死傷罪では最長となる禁錮7年の求刑にも「2人の命が亡くなり、9人が重軽傷を負った。心痛、無念を思えば7年は足りるものではない」と本音を吐露。その上で「どう考えても過失でないだろうという事故は、たくさんある。刑期を上げるというのは私は必要だと思う」と持論を語った。

この日は、義父上原義教さんとともに心情の意見陳述を行ったが、飯塚被告は「心苦しい気持ちでいっぱい」と口にしつつも、無罪主張は変えなかった。松永さんは「『最後、言いたいことは?』という裁判官の質問に『自分の過失はない』と変わらず、主張し続けた。あの人は変わらない。だからこそ、罪と遺族の無念と向き合う時間が必要。それは刑務所に入ること」と訴えた。

この日で結審し、判決は9月2日に言い渡される。松永さんは禁錮7年の求刑を聞いた時、真菜さんと莉子ちゃんに報告したかと聞かれると「2人は心配しているだろう。痛みも苦しみもない天国で穏やかでいて欲しいので、どの裁判でも報告しない」と涙声で語った。【村上幸将】