日本モーターボート競走会は27日、今月19日付けで登録消除した佐々木海成(大阪)元選手が、選手であった期間において電話投票で舟券の購入を行っていた事実を確認した。
同選手の行為はモーターボート競走法第11条第2号の選手の禁止行為に該当する。
日本モーターボート競走会は27日、今月19日付けで登録消除した佐々木海成(大阪)元選手が、選手であった期間において電話投票で舟券の購入を行っていた事実を確認した。
同選手の行為はモーターボート競走法第11条第2号の選手の禁止行為に該当する。

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