覚せい剤取締法違反(所持と使用)の罪に問われたタレント小向美奈子被告(29)は16日、東京地裁(鈴木巧裁判官)の初公判で起訴内容を認めた。検察側は懲役2年を求刑、弁護側は執行猶予付きの判決を求め、結審した。判決は27日に言い渡される。

 小向被告は肩までの長さの髪に、黒のパンツスーツ姿、かかとの高さが10センチはある黒いハイヒールを履いて入廷。被告人質問で「恋人とけんかをしたり、仕事のストレスが限界を超えたりした」と覚せい剤を使った動機を説明。「ファンや関係者から寛大な判決をという嘆願書が届いていることをどう思うか」という質問を受けた時には泣き出した。「こんなことをしても応援してくれる人がいることをすごく感謝しています」と涙ながらに話し、「あらためて自分がしたことに深く反省しています」と謝罪。「もう2度と同じ過ちはしない.前向きに生活をして、(薬物)撲滅活動をして、応援してくれている人への期待に応えたい」と訴えた。

 2009年にも覚せい剤を使用したとして同法違反の罪に問われ、東京地裁の即決裁判で懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決を受けている。検察側は、13年秋に仕事仲間から勧められて使用を再開したと指摘。「常習性があり、再犯の可能性が高い」と強調した。

 起訴状では、小向被告は2月、東京都渋谷区の自宅で覚せい剤約0・05グラムを所持したほか、覚せい剤を気化させて吸引したとされる。