最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は26日までに、ライブドア(LD、現LDH)の粉飾決算事件で旧証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載など)の罪に問われた元社長堀江貴文被告(38)の上告を棄却する決定をした。懲役2年6月とした1、2審判決が確定する。

 ◆ライブドア問題

 ライブドア(LD、現LDH)は、堀江被告が東大在学中の1996年に前身会社を創業。2000年4月に東証マザーズに上場し、企業合併や買収で業績を拡大。プロ野球球団買収騒動やフジテレビとのニッポン放送株買収合戦でも注目を集めたが、東京地検特捜部が06年に旧証券取引法違反の罪で堀江被告や宮内亮治元取締役(43=有罪確定)ら7人と同社など2法人を起訴、LD株は4月に上場廃止となった。事件後の株価急落で損失の出た株主が集団訴訟も起こしたが、大半は既に和解。LDHが堀江被告に賠償を求めた訴訟も資産約208億円の支払いで和解した。