覚せい剤取締法違反(所持、使用)の罪に問われた歌手岡村靖幸被告(42)の初公判が2日、東京地裁(河本雅也裁判官)であった。黒スーツに黒縁メガネ、長髪の岡村被告は起訴事実を認め、検察側から懲役2年6月を求刑された。

 今年2月に東京都新宿区の自宅で覚せい剤を吸引、所持したとして逮捕された。犯行は3度目で、初犯の執行猶予期間中だった05年4月の再犯で懲役1年6月の実刑判決。06年末の仮釈放から約4カ月後の刑期満了直後に密売人と連絡を取り、再び薬物に手を出したと冒頭陳述で指摘された。岡村被告はボソボソと消え入りそうな声で最終意見陳述に臨み「謝罪を詩にしたためました。題名は『樹氷』。『僕は生まれて良かったのか…』」と自作の詩を読み上げた。今後の被告の更生を支援する精神科医の名越康文氏も情状証人として出廷した。