小池百合子都知事が代表を務める「都民ファーストの会」。候補の演説会には緑の服を着た支持者が多く駆けつけ「この区の『都民ファースト』は誰?」と話し、小池氏が応援に来れば、聴衆は一気にふくれあがる。

 では、投票時に「小池百合子」と書いたら、都民ファ候補の得票になるのか。総務省によると、公選法第68条2号に候補者でないものの名前を書いた時は無効票という規定があり「小池百合子」と書けば、無効票となるという。

 「都民ファーストの会」はどうか。同省担当者は、同法第68条6号に「他事記載」という規定があり、「○○党の○○さん」と氏名に身分や敬称を書き加えた場合には「直ちには無効にならない」。一方で「氏名を書く選挙で政党名だけを書いた投票については規定がない」と説明。開票所の選挙管理者や選挙長が有効か無効かを判断することになり、都民ファ候補の有効票となる可能性がある。

 とはいえ、都選管では「都議選は候補者の名前を書く選挙。せっかくの一票の意思を明確に反映させるため、候補の氏名だけを書いて」と呼びかけている。