東京都は10日の新型コロナウイルス感染症対策本部会合で、国の緊急事態宣言を受けて行う、事業者や店舗に対する休業要請の具体的な内容を公表した。

特措法にもとづき、基本的に休止を要請する施設として、6つのカテゴリーを設置。<1>遊興施設など<2>大学、学習塾など<3>運動、遊技施設<4>劇場など<5>集会・展示施設<6>商業施設(床面積が1000平方メートルを超え、生活必需物資小売関係など以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗)としている。

おもなものでは、キャバレーやナイトクラブ、バー、ストリップ劇場、ネットカフェのほか、カラオケボックス、ライブハウス、劇場、映画館、展示場などが含まれる。

体育館やボウリング場、スポーツクラブ、ゲームセンターなども対象だ。

一方、社会生活を維持する上で必要な施設としては、病院や診療所、薬局、スーパー、コンビニ、ホームセンター、居酒屋を含む飲食店、喫茶店など。飲食店の営業時間は午前5時から午後8時までを要請し、アルコールの提供は午後7時までとしている。

バスやタクシー、鉄道、航空機などの公共交通機関、銀行、証券取引所などの金融サービス、理美容、銭湯、葬儀場などが含まれている。