山口県の阿武町(あぶちょう)が、新型コロナ禍対策の臨時特別給付金10万円をめぐり、対象の463世帯分に相当する計4630万円を誤って町内の人物に振り込み、返還を求めて提訴した問題で、山口県警は18日、誤給付と知りながら使ったとして、電子計算機使用詐欺の疑いで、同町住民の田口翔容疑者(24)を逮捕した。

県警によると、容疑を認めているという。

田口容疑者の逮捕容疑は電子計算機使用詐欺の疑い。刑法246条の2に定められている。人を欺いて財物をだまし取る罪は詐欺罪(刑法第246条)で法定刑は10年以下の懲役。一方、刑法第246条の2の電子計算機使用詐欺罪は、ATMや電子決済などで、電子計算機(コンピューターなど)に虚偽情報や不正な指令を与えて不法な利益を得る罪。法定刑は詐欺罪と同じく10年以下の懲役。銀行窓口で銀行職員をだまして現金を受け取れば詐欺罪だが、自分の金ではないことを知りながら、自分の金としてATMから引き出せば電子計算機使用詐欺罪となる。