妻を刺殺し、殺人などの罪に問われた元文教大准教授浅野正被告(53)の裁判員裁判の判決公判が22日、さいたま地裁で開かれ、小池健治裁判長は懲役7年(求刑懲役10年)を言い渡した。

浅野被告の専門は犯罪心理学、犯罪被害者支援で、犯罪心理学者の犯罪として注目されていた。

浅野被告は20年3月16日、さいたま地裁前でさいたま少年鑑別所職員だった妻の法代さん(当時53)を包丁で刺殺した。被告は法代さんが次女を使って自分を自殺に追い込み、財産を奪おうとしているという妄想性障害に罹患(りかん)しており、責任能力の程度が争点だった。

小池裁判長は「妄想性障害は犯行に大きく影響しているが、論理的思考力、抑制力は一定程度残されていた」として、心神喪失ではなく心神耗弱状態で、罪に問えると認定した。

浅野被告は被告人質問で、「次女を殺したいという気持ちは今もある」と答えるなど、今も妄想性障害の中にある。小池裁判長は最後に「治療を受け、かつて愛情を感じていた被害者を殺してしまったことを考えることができるようになったとき、きっと苦しむことになると思いますが、刑に服して引き起こしたことを見つめ直していただけたらと思います」と説諭した。