警視庁が暴力行為法違反などの疑いで、逮捕状を取ったガーシー(東谷義和)容疑者をめぐり、外務省は23日、旅券返納命令を出した。命令は23日付。

官報によると、外務省はガーシー容疑者が持つ旅券を4月13日までに林芳正外務相もしくは、領事館に返納するよう命じた。この命令は官報で公開されており、記載から20日間が過ぎると、本人が所在不明であっても、本人に命令が通知されたものとしてみなされる。返納期限を越えても返納しなかった場合、当該の旅券は失効となる。旅券が失効すると、滞在中の国では、不法滞在となる可能性がある。

また、官報にはこの処分に対して不服がある場合、一定期間内に、林外務相に審査請求ができることや、国を被告として処分の取り消しを訴えることができると記されている。

ガーシー容疑者は15日に参院を「除名」となった。東京簡易裁判所は16日に、ガーシー容疑者を暴力行為法違反、強要、名誉毀損(きそん)、威力業務妨害事件の被疑者として逮捕状を発出。同日、警視庁が外務省に旅券返納命令を要請した。