動画投稿サイトで著名人らを脅迫、中傷したなどとして、警視庁は16日、暴力行為法違反(常習的脅迫)などの疑いで、ガーシー容疑者の逮捕状を取った。ガーシー容疑者は海外に滞在しているため、警察当局は外務省に旅券返納命令を出すよう要請する方針。今後の手続きや捜査の流れはどうなるのか。
外務省の担当者によると、旅券を返納させる必要があると外務省が認めた場合、旅券法に基づき、期限を設けて名義人に返納命令を通知をする。名義人の所在がわからない場合は、官報に掲載して20日が経過した時点で、本人に通知が到達したものとして見なすという。返納の期限について担当者は「個別事案ごとに定めているので一概には言えない」とした。
元東京地検特捜部副部長で衆院議員の経験もある若狭勝弁護士はガーシー容疑者について「旅券返納命令には従わないと思う。1カ月ぐらいで旅券の効力を失うのではないか」と話した。旅券を失効した場合は「不法滞在」にあたるといい、ガーシー容疑者が滞在している国に対して、政府間同士で強制送還を求める流れになるという。

