大学生に通帳をつくって売り渡すよう求め、断られたため現金を脅し取ろうとしたとして、恐喝未遂罪などに問われた元関大野球部員栗岡裕幸被告(21=退学処分)に、神戸地裁明石支部(種村好子裁判官)は25日、懲役2年6月、罰金30万円、執行猶予4年(求刑懲役2年6月、罰金30万円)の判決を言い渡した。

 判決理由で種村裁判官は「振り込め詐欺に利用されることを認識しつつも犯行に加担しており、刑事責任は重い」と指摘。

 判決によると、栗岡被告は元大商大生らと共謀。7月22日、別の大商大の元男子学生が通帳を渡さなかったため「250万円用意できなかったら拉致するぞ」と脅した。

 また関大の元野球部員の後輩に郵便局で口座を開設させて通帳とキャッシュカードをつくらせ、現金3万円で譲り受け、その口座は振り込め詐欺の振込先に使われた。

 兵庫県警によると、栗岡被告は「振り込め詐欺に使うために通帳を集めた」と供述していた。